世の中にはたくさんの心理検査があります。
私がカウンセリングルームを開設した理由の一つに「診療報酬に該当しない心理検査で有効なものはたくさんあるのに、もったいない」という考えがあります。
今回は病院で使う心理検査、使われない心理検査について説明したいと思います。
病院で使う検査・使わない検査
病院で使う心理検査は、診療報酬に該当しているものとも言えます。診療報酬に該当するものとは、端的に言うと『健康保険を使って、3割負担で利用できるもの』のことです。該当しない心理検査も使うときもありますが、病院としてはかなり慎重に説明をして実施するか(自費)、病院が無料(持ち出し)でやっています。様々な制限もあるため、ほとんど場合が実施しないという理解で間違いないでしょう。
健康保険が使えない技術は効果はある?
健康保険が使えない治療(心理検査)は効果がないか?と言われると、効果があるものとないものとがあると思います。
健康保険を使わない医療技術の例
例えば、レーシック手術(視力回復手術)は保険診療適応外ですが視力が回復できまるようです。また、歯科の入れ歯や義歯にも保険適用外というものが存在し、保険適用内のものとは審美性や耐久力の違いがあるようです。それ以外にも最先端の技術は保険診療に該当しないと思います。このように健康保険が使わないからと言って必ずしも技術が適切ではないとは限らないです。そのため、診療報酬適応外の心理検査≠根拠のない危ないもの」ではないと思います。
心理検査をNISAを使って説明してみる
話がぐるぐる回っている気もしてきたので、視点を変えてNISAを使って説明に挑戦しています。
2024年1月からNISAが新しくなり、積立投資枠と成長投資枠の2つが作成されました。積立投資枠は国の一定基準に該当する投資信託のみで構成されています。一方、成長投資枠は積立投資枠に加えて、株式投資や積立基準には該当しない投資信託も購入できます。(と理解していますが、間違っていたら教えて下さい)
診療報酬でできる心理検査はこの積立投資枠であり、私が提供したいものの中に成長投資枠のような心理検査と考えていただければと思います。知識や経験がある人は国の基準がなくても投資としてのメリット・デメリットを検討することができるでしょう。
心理検査の利用もこのNISAと同じように私自身の知識・経験を使うことによって適切なものを提供できると思っています。
まとめ
上記の考え方がカウンセリングルームを開設した理由の一つとなります。心理検査に関して開業した理由は診療報酬に該当しない心理検査で有効なものはたくさんあるのに!!!という思いがありました。それ以外にも心理検査の報告の時間や回数制限など様々ありますが、その点は別の機会にまとめさせていただきます。
今回は病院で使う検査使わない検査について書いてみました。皆さんに何か役立てば幸いです。